2015-06-16 第189回国会 参議院 内閣委員会 第14号
この技能講習に従事する者は、猟銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が一定の基準に適合するものとして、都道府県公安委員会が指定した射撃指導員の中から技能講習を実施する教習射撃場が選任をしています。こうした射撃指導員については、知識、技能を維持するための日頃の研さんが不可欠であります。
この技能講習に従事する者は、猟銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が一定の基準に適合するものとして、都道府県公安委員会が指定した射撃指導員の中から技能講習を実施する教習射撃場が選任をしています。こうした射撃指導員については、知識、技能を維持するための日頃の研さんが不可欠であります。
○政府参考人(辻義之君) 教習射撃場等におきます猟銃等の保管設備、保管方法の基準につきましては、銃刀法施行規則、内閣府令でございますけれども、ここで定められておりまして、堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること、確実に施錠できる錠を備えていること、当該設備又はその付近に非常の際外部に通報することができる装置を備えていること、保管の設備に確実に施錠して保管することといった
そうすると、認定を受けて、今度は銃砲店に行って弾を買ってまいりまして、その弾を持って、一つの方法は、指定教習射撃場というところに行って、そこの銃砲で教習を受ける、またもう一方は、公安委員会に行って直接検定を受けるという形になります。これが合格いたしますと、再度、今度は所持許可申請というのが出まして、ここで、もう一度その欠格事由に該当するかどうか等といった審査を行います。
銃砲刀剣類所持等取締法が、今回の行政手続法案制定によりどのような点が改善をされるかというお尋ねでございますが、例えば教習射撃場というものがございますが、ここに置かれることになっております教習射撃指導員、これが一定の事由があった場合に解任を命令するという規定がございます。
その次に、練習射撃場についてでございますけれども、今日大体あるべき姿というのは指定射撃場と教習射撃場、この二つであった。
先生おっしゃられるように、従来から指定射撃場、教習射撃場という制度に加えての制度でございますけれども、この練習射撃場におきましては、そこに備えつけられた銃で冒頭に申し上げましたような人たちが自由に練習ができるというふうなことで、その技量等を磨いていただくということであると御理解を賜りたいと思います。
その点で銃の管理につきましては、現在教習射撃場に備えつけてある銃にしましても同様な事情でございまして、従来から備えつけてある教習射撃場の銃の管理につきましては、私どもの施行規則というもので細かい保管の設備の要件というものを定めてございます。
第二に、猟銃の技能検定を受ける者には都道府県公安委員会の指定する猟銃を、射撃教習を受ける者には教習射撃場に備えつけられた猟銃を使用させることとし、現行の仮許可制度を廃止することしております。これに伴い、教習射撃場には、教習用猟銃の備えつけを義務づけることとしております。
ライフルの教習射撃に的をしぼって質問いたしたいと思います。 「教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない。」
○塩飽政府委員 いま数は調べますけれども、自衛隊の射撃場で、いわゆる教習射撃場と指定射撃場がございますが、指定はあると思います。教習射撃場は、これはないはずでございます。
○塩飽政府委員 これは教習射撃とそれから射撃の訓練と分けて考えますと、教習射撃として備付け銃で一定の資格を得る、本許可をもらうという意味での教習射撃はやれませんけれども、しかし指定射撃場ですから、そこでライフル射撃の訓練、いわゆる選手たちの射撃訓練、これは自衛隊と話し合えばできると思います。
現在、新たに猟銃を所持しようとする者に対しては、都道府県公安委員会が行う技能検定または教習射撃場において行う射撃教習を受けさせることとしており、そのため、各人に猟銃の所持の許可を与え、猟銃の自己保管もできることとしているのであります。
○政府委員(塩飽得郎君) ただいま御指摘の仮許可の問題、これは備えつけ銃制度ということで御審議いただいているわけですが、その運用につきましては、まず猟銃を教習射撃場に備えつけさせることに伴う負担が過重にならないように、教習射撃場の管理の実態等に応じた保管基準を定めることにしたいと考えております。
したがって、一般的には自衛隊の射撃場というのは、射撃場としては指定されておりますが教習射撃場としての指定はいまのところございません。
○衛藤征士郎君 すでに質疑が行われておりますが、全国にある教習射撃場の数がきわめて少ないわけでございまして、この法改正によりまして、さらに混乱が若干生ずるんじゃないかと思います。しかるに、こういう自衛隊の射撃場を教習射撃場として活用していくという道をこの法改正によりまして開いていただきますように特にお願い申し上げまして、終わりたいと思います。
○政府委員(塩飽得郎君) 射撃場のそれ自体の経営状況につきましては、余り私どもの方は経営の中身までタッチしていないので、詳しいことはわかりませんけれども、一応これは教習射撃ばかりではなくて、標的射撃でたくさん来られるわけですからその辺で、まあ見たところ何とか経営されているのではないかと思いますが、内容についてはしかとしたことはちょっとわかりかねます。
○阿部憲一君 現在、都道府県の公安委員会が指定しておりまする教習射撃場ですか、これはどのくらいあるか。 それとまた、その営業状況というのは、概して一体どんなようになっているか、参考までにお伺いしたいのですが。
○阿部憲一君 今度の改正で、教習射撃場には銃を備えつけることになるわけですけれども、これについて盗難等の事故のおそれはないかどうか。また、それに対しての御配慮はどの程度なさっているか伺いたいと思います。
現在、新たに猟銃を所持しようとする者に対しては、都道府県公安委員会が行う技能検定または教習射撃場において行う射撃教習を受けさせることとしており、そのため、各人に猟銃の所持の許可を与え、猟銃の自己保管もできることとしているのであります。
○政府委員(塩飽得郎君) 御指摘のとおり、公安委員会でやります検定にいたしましても、その辺の中身というものが問題になろうかと思いますので、そこら辺のどういったふうなことでやるかということにつきましては、今後ともなお十分、少しでも技能が向上するようなやり方で検討してまいりたいと思いますし、また、そのほか教習射撃場におきます教習につきましても、やはり同じようにその内容というもので少しでも向上を図るように
昨年の十二月一日から、新しく猟銃の所持の許可を受ける者は猟銃の射撃あるいは操作につきまして公安委員会の行う技能検定に合格するか、または教習射撃場に行きましてこういった技能について教習を受けまして、技能を修了したという証明書の交付を受けた場合でなければ許可をしてはならないということで許可の基準を厳しくしておりまして、事故防止その他に努めておるわけでございます。
○三谷委員 そこで、この教習射撃制度が創設されまして、教習射撃場の指定等が行われるわけでありますが、この場合、たとえば東京都の場合ですと、クレーの射撃場は八王子市にある民営の八王子射撃場一カ所しかありません。これが教習射撃場となりました場合の利用の関係といいますか、これについては非常に不便なことになりますが、これについてどうお考えでしょうか。
○斎藤(実)委員 今回の改正で、九条の四で、教習射撃場の指定をするということになっております。現行法上の都道府県公安委員会が指定する射撃場の中から総理府令で定めた教習射撃場とするようになっておるようでございますが、どういう基準でやられておるのですか。
最初に、教習射撃場の認定基準、指定方法についてでございます。 教習射撃場は、指定射撃場と違いまして、射撃教習を行うということを義務づけられることになるわけでございます。したがいまして、教習射撃が安全に、かつ特に公正に行われる必要があるということになるわけでございます。
その一は、最近の猟銃または空気銃による事故の実情にかんがみ、新たに第四条第一項第一号の規定による狩猟、有害鳥獣の駆除または標的射撃の用途に供するため猟銃の所持の許可を受けようとする者は、都道府県公安委員会が行う猟銃の操作及び射撃に関する技能検定に合格し、または都道府県公安委員会が指定した教習射撃場において行う射撃教習の課程を修了した場合でなければ許可をしてはならないことといたしたのであります。
次に、新たに猟銃を所持しようとする者に対しては、都道府県公安委員会が行う猟銃の操作及び射撃に関する技能検定に合格した場合または都道府県公安委員会が指定した教習射撃場において教習射撃指導員が行う射撃教習を受けて教習修了証明書の交付を受けた場合等でなければ、狩猟、標的射撃等のための所持の許可をしてはならないことといたしております。
基本的な知識技能を与えるために技能検定を受ける、それから指定教習射撃場で射撃の教習を受けて教習課程終了の免許証をもらった者はいいと。その中で教習射撃指導員というのがやっぱりいろいろそういう方々に御指導なさるわけですけれども、これはどういう身分の人なんですか、教習射撃指導員というのは。
○政府委員(森永正比古君) 教習射撃場は、指定射撃場と違いまして、教習射撃を行うことを義務づけることになりますので、指定射撃場の要件の上にさらに要件をつけ加えておるわけでございます。
○政府委員(森永正比古君) これは、教習射撃場は、確かに御指摘のように、教習射撃場として使うと同時に、指定射撃場として一般の人もこれを利用されるわけでございます。それで、この教習射撃場の性格でございますけれども、これは許認可事務をそこでやらせるというふうな機関としては考えておりません。
○政府委員(森永正比古君) まあ確かに一応考えますと、これは射撃検定というのもこれは試験でございますし、あるいは教習射撃と言っても一定の課程を終了した結果を考査して合格しなければいけないわけでございますから、理論的に言えば不合格者も出る、こういうことになるわけでございます。
○政府委員(森永正比古君) 現在教習射撃場を何カ所指定するという、そういう限定的なことでは考えていないわけでございまして、これはやはりまず第一番目には、教習射撃場というのは指定射撃場の中から届け出によって審査をして指定をするということになるわけでございますから、指定射撃場のまず意思が大切でございます。
○政府委員(森永正比古君) この制度を実施していくのには、教習射撃場において初心者の射撃教習の指導に当たる教習射撃指導員に適任者を得ることと、必要な人員が確保されるということが必要なわけでございます。
その一は、最近の猟銃または空気銃による事故の実情にかんがみ、新たに第四条第一項第一号の規定による狩猟、有害鳥獣の駆除または標的射撃の用途に供するため猟銃の所持の許可を受けようとする者は、都道府県公安委員会が行う猟銃の操作及び射撃に関する技能検定に合格し、または都道府県公安委員会が指定した教習射撃場において行う射撃教習の課程を修了した場合でなければ、許可をしてはならないことといたしたのであります。
次に、新たに猟銃を所持しようとする者に対しては、都道府県公安委員会が行う猟銃の操作及び討撃に関する技能検定に合格した場合または都道府県公安委員会が指定した教習射撃場において教習射撃指導員が行う射撃教習を受けて教習修了証明書の交付を受けた場合等でなければ、狩猟、標的射撃等のための所持の許可をしてはならないこととしたのであります。